公益財団法人航空機国際共同開発促進基金(International Aircraft Development Fund)

助成事業 Funding Programs

助成事業

本基金の助成事業は、一般会計と開発促進基金会計の事業に区別されます。
一般会計からは助成事業に必要な事務処理費用などが支出され、開発促進基金会計からは助成事業に必要な開発助成金が支出されます。

I. 一般会計による助成事業

  1. 航空機等の国際共同開発事業への助成申請に対しては、航空機工業振興法に基づく「指定開発促進機関」として、同法第5条に基づき定められた「 国際共同開発の助成に関する基準(以下「助成基準」という。)」に照らして、国際共同開発の対象とすべき航空機等の種類に属すること、技術上の目標の達成が可能なこと等、「助成基準」に適合した国際共同開発事業であるかどうかを、学識経験のある者からなる「選定委員会」におきまして、助成事業の選定に関する技術的、専門的事項について審議します。 更に、助成業務規程等に基づき開発助成金の交付に関する事務手続きや交付決定に係る審査をしてから、開発助成金を交付します。
  2. 開発助成金の交付を受けて、開発事業が終了した事業につきましては、助成業務規程等に基づき、助成事業の進捗状況を調査し、開発助成金額の確定等を行います。
  3. また、開発事業が終了した事業につきましては、その事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益の一部を徴収させて頂くため、納付金納付要綱等に基づき、助成事業の進捗状況を調査し、納付金納付額の確定等を行います。

II. 開発促進基金会計による助成事業

  1. 助成プロジェクト
    助成プロジェクト一覧へ
  2. 納付金の徴収
    助成プロジェクトとして開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益の一部を、開発助成金の交付の事業に充てるための納付金として徴収。

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